中国、AI技術23項目を禁輸・制限目録へ追加案 11月15日まで意見募集
中国輸出管制AI規制オープンソース
中国商務部と科技部は、禁止・制限輸出技術目録の改訂案について意見募集を開始した。追加予定は計40項目で、うち人工知能が23項目。大規模モデルやエージェント、計算力クラスターなどが対象だが、オープンソースや学術論文で既に公開済みの技術は対象外とされる。目録施行までの間は輸出前の臨時登記が必要になる。
何が発表されたか
中国商務部と科技部は公告2026年第48号として、「中国禁止出口限制出口技術目録」の改訂について公開意見募集を行うと同時に、関連技術の輸出に臨時登記管理を実施すると公表した。
追加が予定されている技術は計40項目。
- 人工知能:23項目 — 大規模モデル、エージェント、計算力クラスター、情報処理関連など。すでにオープンソースや学術論文で公開されている技術は管理対象外とされる
- 生物医薬:5項目 — 細胞・遺伝子治療、低分子核酸医薬、病原微生物関連など。所有権の移転を伴わない対外ライセンス方式には自動許可などの簡便措置が適用される
- 太陽光発電:12項目 — 多結晶シリコン製造、ウェハー製造、セル製造関連。これらを担う重要・中核設備も管理範囲に含まれる
意見募集の期間は2026年10月16日から11月15日まで。
事業環境への影響
公告の発布日から目録の正式な改訂・施行までの間、対象技術を輸出する事業者は、商務部の業務システム(技術貿易管理情報アプリケーション)で輸出前に登記する必要がある。登記が求められるのは次のような場合とされている。
- 技術の所有権を海外へ移転する場合
- 国内技術の海外での使用を許諾する場合
- 所有者または実質支配者が海外主体へ変更される場合
- その他、商務部が通知で定める場合
登記事項には、当事者情報、輸出先、技術とその用途、想定輸出金額が含まれる。
対象が「技術の輸出」であり、オープンソースや公開済みの学術成果は対象外と明記されている点が今回の案の特徴である。中国発のオープンウェイトモデルやAIツールを業務に取り込んでいる事業者にとっては、今後の調達先や提供形態の判断材料となる。目録の最終形は意見募集を経て確定するため、現時点では確定事項ではない。
